相談内容その1
・山林の負担金の計算
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水路と道を挟んでいる狭小の山林3筆があります。仮地番61-1は120㎡、仮地番61-2は62㎡、仮地番61-3は60㎡ですので
パンフレットP.51の計算式に従うと以下のようになります。
仮地番61-1の負担金=59x120+210,000=217,080-
仮地番61-2の負担金=59x 62+210,000=213,658-
仮地番61-3の負担金=59x 60+210,000=213,540-
3筆の合計は644,278-となります。
しかし、P.53の「合算負担金の申出」によると「隣接する同一区分の土地を1筆とみなて」とありますのでこの3筆をまとめると
仮地番61-1,2,3の負担金=59x(120+62+60)+210,000=224,278-
となって随分な負担金の節約になります。この考え方、合っているかどうかを相談します。
2025.01.12
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相談結果その1
・山林の負担金の計算
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狭い水路、狭い道を挟んでいると合算は出来ないとのことでした。
地番61-1,61-2,61-3という枝番になっている理由を考えるに、元は地番61に水路・道を
通すことで枝番を付けて分割された、と推測します。このような経緯が有ってもこの制度では
「隣接している」とは言えない、ということでした。
関連して別の地番3644-1は以前はもっと広い面積がありましたが15年ほど前に県の砂防ダム建設の
際に用地として接収された残りが59㎡となりました。「山林がたったこれだけ残されてもどうにも
ならん、残り59㎡も同時に接収してくれ」と頼んだが聞き入れられなかった。
このような経緯・事情があっても「相続土地国庫帰属制度」は考慮しないとのこと。
2025.01.16
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