相続土地国庫帰属制度を考える


「相続土地国庫帰属制度」について検討してみます。私には親から相続した土地があり、持て余しています。 法務省に この制度の概要を説明したページがあり、ここでパンフレットをダウンロード出来ます。 このパンフレットを読みながら手続きなどを考えます。


申請前に相談する

パンフレットのP.61に「相談窓口について」の記載があります。 相談は予約制とあるので引き渡し希望の土地の資料を集めてから予約しようと思います。 資料の具体例にある~公図、~謄本、~測量図、現地の写真など、集めるのに手間暇・金銭が必要に なりますので、まずは手持ちの資料を探します。
2025.01.10

相談方法(電話相談、対面相談など)や相談先は 法務省のこのページに案内されてます。このページの「3 相談の予約方法について」の数行ほど下の <法務局手続案内予約サービスはこちら>から入ります。
2025.01.14

相談内容その1
・山林の負担金の計算

水路と道を挟んでいる狭小の山林3筆があります。仮地番61-1は120㎡、仮地番61-2は62㎡、仮地番61-3は60㎡ですので パンフレットP.51の計算式に従うと以下のようになります。
仮地番61-1の負担金=59x120+210,000=217,080-
仮地番61-2の負担金=59x 62+210,000=213,658-
仮地番61-3の負担金=59x 60+210,000=213,540-
3筆の合計は644,278-となります。
しかし、P.53の「合算負担金の申出」によると「隣接する同一区分の土地を1筆とみなて」とありますのでこの3筆をまとめると
仮地番61-1,2,3の負担金=59x(120+62+60)+210,000=224,278-
となって随分な負担金の節約になります。この考え方、合っているかどうかを相談します。
2025.01.12

相談内容その2
・鉄塔がある山林

仮地番789(山林)は面積15,369㎡ですが、隣町の企業の送電線の鉄塔が立っています。 用地費用として5年ごとに支払を受けています。
この状況はパンフレットP.15にある「申請できない土地」に該当するか、を相談します。
P.17に
「※ 電柱が立っているなどの理由で、土地の一部に地役権などの権利が 設定されているような場合は、申請をする予定の法務局又は地方法務局の本局にご相談ください。」
と、記載があるのでその地方の状況によるのだろうか?
2025.01.12

相談結果その1
・山林の負担金の計算

狭い水路、狭い道を挟んでいると合算は出来ないとのことでした。
地番61-1,61-2,61-3という枝番になっている理由を考えるに、元は地番61に水路・道を 通すことで枝番を付けて分割された、と推測します。このような経緯が有ってもこの制度では 「隣接している」とは言えない、ということでした。
関連して別の地番3644-1は以前はもっと広い面積がありましたが15年ほど前に県の砂防ダム建設の 際に用地として接収された残りが59㎡となりました。「山林がたったこれだけ残されてもどうにも ならん、残り59㎡も同時に接収してくれ」と頼んだが聞き入れられなかった。
このような経緯・事情があっても「相続土地国庫帰属制度」は考慮しないとのこと。
2025.01.16

相談結果その2
・鉄塔がある山林

仮地番789(山林)は面積15,369㎡ですが、隣町の企業の送電線の鉄塔が立っていますが申請できるか 聞いてみました。 「出来ません、撤去などをすれば申請できます」との返事に「敷地の端っこにたっているんですが・・・」 とさらに聞くと「端っこの敷地どこら辺にあるか、地図・鉄塔の写真・端っこがわかる目印の写真などが あれば申請できるが承認されるかは申請後の調査による」とのことでした。
2025.01.16

相談後の感想

相談してもパンフレット通りの回答でした。事情のくみ取りなどの条件緩和の糸口は 見つけられませんでした。敷地の境目のわかる状態にするためには測量杭などが 明確である必要があります。道なき道山林に他人の敷地を通り測量が必要でした。 土地家屋調査士に依頼すると「国庫への引取料と同等かそれ以上の費用がかかる」のでは ないかとのアドバイスでした。
また、 申請・相談前のチェックリストというものが有り、試しにチェックしてみたところ 見たことの無い相続土地は「却下要件」、「不承認要件」に引っかかること請け合いです。
これらの要件をクリアするには普段からの山林のまめな手入れが必要です。まめに手入れを しておけば民間の山林会社が買ってくれると思います。
2025.01.16