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株主総会で、解散を決議し、清算人を選任
株主総会の特別決議により解散を決議し、同時に清算人を選任します。
零細企業では、代表取締役が代表清算人になるのが多いようです。私も代表取締役社長だったので
代表清算人になることにしました。代表清算人になり、今後の清算業務を行うために、印鑑証明書が
必要になりますが、その印鑑は次のいずれかになります。
1:清算人・個人の印鑑
2:代表取締役の印鑑を引き継ぐ
私の場合は、「代表取締役の印鑑を引き継ぐ」方法にしました。これなら代取でも代表清算人でも
明確で無くても使用できます。
この議事録の作成者について下の写真では、取締役となっていますが、私の場合、代表取締役でしたが
この株主総会で代表取締役を退任して代表清算人となったので、議事録作成者は代表清算人と書きます。

債務超過の可能性が無ければ、ここで「解散した」旨を官報で公告しておくと10日間くらい
早く進むことができます。
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