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株式会社解散手続きの手順
・期間の目安:官報公告期間(通常2か月)があるため、
最短でも2か月以上かかるのが一般的です。
・解散後も清算が完了するまでは法人格が存続します。
・債務超過の場合は、特別清算や破産手続きが必要となる場合があります。
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株主総会で解散を決議し、清算人を選任する
株主総会の特別決議により解散を決議し、同時に清算人を選任します。
債務超過の可能性が無ければ、ここで「解散した」旨を官報で公告しておくと10日間くらい
早く進むことができます。
株主総会の議事録の内容と書き方について別ページに提示します。
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法務局で「解散登記」と「清算人選任登記」を行う
解散決議の日から2週間以内に、解散登記および清算人選任登記を行います。
解散登記の申請書は法務局でダウンロードできます。
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税務署・都道府県税事務所・市区町村へ解散届を提出
法人税・法人住民税・事業税などの管轄先へ、解散した旨の届出を行います。
東京都の場合、「東京都主税局」からダウンロードできる「異動届出書」の
PDF版とExcel版が有り、税務署・都税事務所・市町村への提出が複写式になっていて省力化できました。
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財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会で承認
解散時点の財産状況を示す財産目録・貸借対照表を作成し、株主総会で承認を得ます。
通常の期末決算(1年)と同じ事で、期末が解散日となるような決算(1年未満)です。
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債権者保護手続き(官報公告・個別催告)
官報に公告し、一定期間内に債権の届出を求めます。必要に応じて個別通知も行います。
株主総会で解散を決議したらすぐに官報公告を行っておけば10日間くらい早く進めることができます。
以下は公告の例です。
公告の種類:解散公告(標準型)
原稿の内容:解散公告
当社は、令和七年八月二十九日開催の株主総会の決議により解散しましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和七年八月二十九日
東京都××市○○町nnn番地m
ヴァーチャル株式会社
代表清算人 南野 ナニベエ
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解散確定申告を行う
解散日から2か月以内に、解散事業年度の法人税の確定申告を行います。
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債権の回収・債務の弁済・残余財産の分配
会社の資産を回収・換価し、債務を弁済したうえで、残余財産を株主に分配します。
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決算報告書を作成し、株主総会で承認
清算人は、すべての債権回収・債務弁済・残余財産分配が終わった段階で、
清算事務の結果をまとめた「清算報告書」を作成します。
その後、株主総会を開き、清算報告書の承認を受けます。
この承認をもって、会社の清算事務は完了したとみなされます。
清算の最終報告として決算報告書を作成し、株主総会で承認を受けます。
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清算確定申告を行う
株主総会で清算報告書が承認された日が「清算事業年度の末日」となり、
その日から 2か月以内 に法人税の「清算確定申告」を行います。
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清算結了登記を行い、関係機関へ届出
法務局で清算結了登記を行い、会社の法人格が消滅します。その後、税務署など関係機関へ清算結了の届出を行います。
解散登記後に提出した「移動届出書」と同じ用紙を使って提出します。内容はほぼ同じで、「解散」が「清算」になります。
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